本オフィシャルレターによると、ベトナム法律規定に基づき設立・活動する企業は年次法人税の課税所得の10%を上限として、科学技術基金を設立する。また、科学技術基金の繰入・使用報告書を法人税確定申告書と一緒に作成・提出しなければならない。